離婚に伴う慰謝料の相場(金額)は?種類、要件、請求方法を徹底解説!!

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写真はイメージです

慰謝料とは、不法行為によって心に負ったダメージを和らげる目的で、被害者が加害者に対して求めることができる金銭を指します。

しかし、慰謝料の請求は本人でも行うことが可能ですが、相手が支払いに応じない場合、自らが裁判手続きを進めるのは難しくなります。

そのため、証拠の整理や交渉を専門的に行える弁護士に依頼することで、有利に話を進められ、解決へ至る可能性も高くなります。

この記事では、離婚に伴う慰謝料の種類、要件、慰謝料の相場、請求方法について徹底解説いたします。

 

慰謝料とは?

慰謝料とは、他人の不法行為によって受けた精神的苦痛に対し請求できる損害賠償金です。

配偶者の不貞行為(浮気・不倫)ハラスメント暴力など、相手の行為が違法と判断された場合に請求でき、精神的なダメージを和らげる目的で支払われるものです。

ただし、違法性が認められない限り、苦痛を感じていても慰謝料は請求できません。

そのため、双方に責任のない「性格の不一致」などは慰謝料の対象外となり、損害賠償は成立しません。

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離婚に伴う慰謝料の種類

ここでは、離婚に伴う慰謝料の種類について解説いたします。夫婦関係を破壊した行為に違法性がある場合に請求できます。

不貞行為(浮気・不倫)

法律上の「不貞行為」とは、婚姻関係にある配偶者以外の異性と性的関係を持つことを指します。単なる食事・デート・LINE・ハグなどでは原則成立せず、肉体関係の存在が重要です。

以下の3要件が一般的に必要です。

・婚姻関係が存在すること(事実婚含む)
・不貞行為が存在すること(性的行為またはそれに準ずる接触)
・精神的苦痛の発生(信頼破壊・生活不安など)

被害者は配偶者のみならず第三者(不倫相手)にも請求可能です。

DV・モラハラ

DV(ドメスティック・バイオレンス)

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、配偶者・恋人・元パートナーなど親密な関係性にある者による暴力です。身体的暴力に限らず、以下のような形態が含まれます。

・身体的暴力:殴る、蹴る、髪を引っ張る、投げる
・心理的暴力:暴言、脅し、人格否定、怒鳴る
・経済的暴力:生活費を与えない、財布管理、就労制限
・性的暴力:望まない性的行為の強要
・社会的暴力:交友制限、孤立させる、監視

DVは繰り返し性・支配性が強く、被害者は抵抗できない状況に陥りやすいため、慰謝料は高額化します。

 

モラハラ(モラルハラスメント)

モラハラ(モラルハラスメント)は、暴力を伴わない精神的な攻撃による支配を指します。罪悪感・恐怖心・無力感を植え付ける行為が特徴です。

・「お前は役立たず」「誰もお前を必要としていない」
・無視、口を聞かない、ドアを乱暴に閉じる
・長時間説教
・外部との連絡を妨害
・常に被害者のせいにする
・被害者の趣味・人格を否定

身体的暴力がなくても人格侵害となり慰謝料請求が認められます。

 

夫婦扶助義務違反

夫婦扶助義務違反は、単なる夫婦間の不仲ではなく、法的義務の不履行により配偶者に精神的苦痛を与えた場合に成立します。

経済的暴力(生活費を渡さない)

・生活費を意図的に渡さない
・家計を一方的に管理し、配偶者を困窮させる
・収入を隠す、財産を隠匿

 

無断での長期別居・放置

・相談なく家を出る
・数ヶ月〜数年戻らない
・連絡拒否、生活費不払い

 

配偶者を精神的に虐待(モラハラ含む)

・人格否定
・過度な監視
・子どもを使った支配

 

家庭生活の放棄

・仕事・趣味・ギャンブルに没頭し家事育児を放置
・不在・無関心により配偶者が生活困難に陥る

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離婚に伴う慰謝料の相場は?

離婚に伴う慰謝料の相場について解説いたします。

 

慰謝料の金額は誰が決めるのか?

法律に慰謝料の固定額はありません。以下の要素から裁判例ベースで算定します。

・行為の悪質性:不倫の継続、暴力の強度など
・期間:数ヶ月、数年
・家庭への影響:子ども、経済、退職
・健康被害:PTSD、鬱、不眠など
・証拠の強さ:調査報告書、診断書

 

不貞行為の慰謝料の相場

・一時的・軽微:30~100万円
・継続的な不倫:100〜200万円
・同棲・妊娠・出産:200〜300万円以上
・離婚に至った場合:200〜500万円程度
・子どもへの影響が大きい:さらに増額

 

DV・モラハラの慰謝料に相場

・軽度の精神的ハラスメント:20~80万円
・継続的なDV・強い支配:100~300万円
・身体的暴力、怪我あり:150~400万円
・重度DV、離婚に至る:200~600万円以上
・子どもへの影響・長期支配:さらに増額

 

夫婦扶助義務違反の慰謝料の相場

・生活費不払い・短期間:30~100万円
・長期別居・生活困窮:100~200万円
・生活破綻・精神疾患発症:150~300万円
・DV・不倫など複合:200~500万円以上

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離婚に伴う慰謝料の請求の前提は証拠!!

離婚に伴う慰謝料の請求を行うためには「証拠」が必要です。

慰謝料請求の前提(証拠)

慰謝料請求証拠が最重要です。感情ではなく客観的事実で証明できるかが勝敗を左右します。「心が辛い」だけでは足りません。医療、第三者記録、日付付きデータを用意することが最強の方法です。

不貞行為の証拠

・ホテル出入りの写真
・性的な連絡内容(LINE、DM)
・探偵調査報告書
・妊娠・中絶履歴

 

DVの証拠

・診断書
・暴力直後の写真
・録音・録画警察・相談窓口の記録

 

モラハラの証拠

・メール・チャット
・精神科診断書
・家計放置の金融履歴

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離婚に伴う慰謝料の請求方法

離婚に伴う慰謝料の請求方法は以下の3つです。

離婚に伴う慰謝料の請求方法
➊ 協議(話し合い)
❷ 離婚調停(家庭裁判所)
❸ 離婚裁判(訴訟)

 

➊ 協議(話し合い)

離婚の慰謝料請求における協議(話し合い)は、まず証拠の整理から始めます。不貞行為や暴力などの違法性を裏付ける客観的資料を準備し、感情ではなく事実に基づいて交渉します。

慰謝料額は一方的に提示するのではなく、行為の内容や期間、裁判例の相場と合わせて根拠を示すことが重要です。

協議は、慰謝料だけでなく財産分与や養育費と組み合わせることで合意に至りやすく口頭合意ではなく書面化し、可能であれば公正証書にすることで未払いリスクを防ぎます。

交渉が難航する場合は早期に弁護士を介入させることが有効です。

 

❷ 離婚調停(家庭裁判所)

離婚調停は、当事者同士で話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所で行う手続きです。調停委員が双方から事情を聞き、慰謝料や財産分与、親権などの争点を整理しながら合意形成を目指します。

裁判と異なり非公開で進み、直接対面せず別室で調整できるため精神的負担が軽く、証拠の評価や相場の提示も受けられます。

調停で合意が成立すると調停調書が作成され判決と同じ効力を持ち慰謝料の未払い時には強制執行も可能です。一方で、証拠が不十分だと相手に主張を否定されやすく、調停が不成立となれば離婚裁判へ進むことになります。

 

❸ 離婚裁判(訴訟)

離婚裁判(訴訟)は、協議や調停で合意に至らない場合に家庭裁判所へ訴えを起こす正式な手続きです。裁判では証拠と法律に基づいて判断が下され、慰謝料、不貞行為の有無、DVの程度などについて客観的資料が重視されます。

証人尋問や書面提出など厳密な立証が必要で、主張が認められれば判決により慰謝料額が確定し、強制執行も可能です。

ただし、時間や費用の負担が大きく、審理は長期化しやすいため、弁護士のサポートが実質的に不可欠です。裁判は最終手段であり、証拠が強固で相手が応じない場合に選択されます。

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まとめ

離婚に伴う慰謝料の種類、要件、慰謝料の相場、請求方法について解説いたしました。

離婚に伴う慰謝料請求では、まず不貞行為やDVなど違法性のある行為が原因で婚姻関係が破綻したことを客観的に証明する必要があります。

LINEのスクショや感情的な主張だけでは弱く、写真・診断書・探偵報告書・通報履歴など複数の証拠を組み合わせることが重要です。

慰謝料額は、行為の期間、悪質性、被害の程度、判例の相場を踏まえて提示し協議・調停・裁判のいずれでも根拠を明確にすることが必要です。また、請求には時効があり、原則「不法行為を知った日から3年」の制限があるため、早期の準備と専門家への相談が成功の鍵となります。

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