
写真はイメージです
車に貼る「もみじマーク(高齢者マーク)」をご存じの方は多いと思います。自動車免許を取得したばかりの人が貼る「若葉マーク(初心者マーク)」の対になるもので、高齢の運転者が車に表示するマークとして認識されていますよね。
しかし、このもみじマークは何歳からつけるものなのか、また義務として必ず貼らなければならないのかご存じでしょうか。また、貼っていなかった場合、罰則はあるのでしょうか。
さらに、もみじマークは高齢のドライバー本人だけでなく、周囲を走行するドライバーにとっても理解しておくべきポイントがあります。
この記事では、もみじマーク(高齢者マーク)を貼る年齢、義務、罰則、周囲を走行するドライバーにとっても理解しておくべきポイントについて詳しく解説いたします。
もみじマーク(高齢者マーク)をつける意味は?

もみじマーク(高齢者マーク)
もみじマークは、画像のようなデザインの標識です。以前は黄色とオレンジの2色で水滴に似た形でしたが、「枯れ葉のように見える」という指摘もあったため、2011年に現在のデザインへと変更されています。
通常、以下の呼ばれ方をしていますが、正式名称は、「高齢運転者標識」といいます。
| ・もじみマーク ・シルバーマーク ・高齢運転者マーク ・高齢運転者標識 |
もじみマークを車に貼る目的は何でしょうか。主な意味は、安全確保にあります。高齢になると視力の低下や咄嗟の対応力が衰えることがあるため、運転者が高齢者であると周囲に知らせ、注意してもらう必要があります。
もみじマークを表示することで、周囲のドライバーが配慮しやすくなり、双方の安全を高めることにつながるのです。
もみじマークは何歳からつけるのか?罰則は?
ところで、もみじマークは「高齢の方なら自由につけられる」という印象がありますが、実際には付けられる年齢に基準はあるのでしょうか。
| もみじマークをつける年齢:70歳以上
もみじマークをつける場所:車両の前面と後面の2か所 もみじマークをつけない場合:罰則はありません |
もみじマークは70歳以上の方が対象で、貼り付ける場所は車両の前面と後面の2か所とされています。道路交通法第71条の5第2項などには、「70歳以上で加齢に伴う身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれがある場合には、高齢運転者標識を前後に付けて運転するよう努めなければならない」と規定されています。
なお、「努めなければならない」という表現からもわかるように義務ではなく、貼っていなくても罰則はありません。しかし、安全面を考えると装着することが望ましいでしょう。
もみじマークはホームセンターやカー用品店、100円ショップなどで購入できます。シール式のほかマグネット式もあり、複数人で車を使用する場合は取り外しやすいマグネットタイプが便利です。
周囲の車のドライバーへの罰則は?
もみじマークを付けている車が走行している場合、周囲のドライバーは注意を払う必要があります。高齢運転者標識のある車に対して幅寄せや急な割り込みなどを行った場合、その運転者が処罰の対象となります。
つまり、70歳以上の方がもみじマークを掲示している際には、周囲のドライバーは高齢者が安全に走行できるよう十分に配慮しなければならないとされています。
| ●罰金・罰則 ・反則金:6,000円(一般車) ・違反点数:1~2点 |
まとめ

もみじマークを付けると「年寄りに見える」と感じ、70歳を過ぎても表示していない高齢運転者の方もいるかもしれません。
しかし、もみじマークを掲示することで運転者が高齢者であることが周囲に伝わり、速度がゆっくりでも理解を得やすくなります。また、幅寄せや急な割り込みに対して罰則があるため、周囲がより注意を払うようになり、安全面が高まります。
このような利点を踏まえると、70歳になった際にはぜひ車に表示することを検討してみてくださいね。

