免許停止(免停)とは?違反点数は?罰金の有無は?停止期間について徹底解説!!

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写真はイメージです

交通ルールを遵守することは運転の大前提ですが、ちょっとした判断の誤りで交通違反となってしまうこともありますよね。

とはいえ、どのような違反が免許停止につながるのか、また免停に必要な違反点数停止期間について、正確に把握している人はそれほど多くないのではないでしょうか。

この記事では、免許停止となる点数や期間、さらに免許を返還するまでの手続きについて、分かりやすくご説明していきます。

免許停止(免停)とは?

免許停止(免停)とは、交通違反や事故によって一定の違反点数に達した場合に、運転免許の効力が一定期間停止される処分を指します。

違反点数過去3年間の累積で判断され、免停になると、その期間中は一切の運転が認められません。停止処分は出頭した日から開始され、指定された期間が満了するまで運転を控える必要があります。

また、免停中に運転してしまうと「無免許運転」に該当し通常より重い処分が下される可能性があります。無免許運転は刑事罰の対象となるため、罰金や懲役など重大なペナルティにつながる点にも注意が必要です。

免停と免許取消の違いは?

免停とは、一定期間運転免許証の効力が停止される行政処分です。これに対し免許取消も行政処分ではありますが、公安委員会によって免許そのものが取り消される点で大きく異なります。

免停の場合は、停止期間が終了すれば再び運転できますが、免許取消になると運転資格が完全に失われ、再度運転するためには改めて免許を取得しなければなりません。このことから、免許取消は免停よりも重い措置とされています。

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免停になる違反点数と免停期間は?

免停になるかどうかは、過去3年間に蓄積された違反点数によって判断されます。

累積点数が6点~14点までの場合に免停処分となり、その内訳は6〜8点で30日間9〜11点で60日間12〜14点で90日間停止となります。

なお、違反点数が15点を超えると免停ではなく免許取消の対象となるため、より重い処分が科される点に注意が必要です。

過去3年間の累積違反点数 免許の停止期間
6〜8点 30日
9〜11点 60日
12〜14点 90日
15点~ 免許取消

加えて、過去に免停や免許取消などの行政処分を受けたことがある場合(=前歴がある場合)は、免停となる累積点数や停止期間が異なります。

具体的には、前歴が1回あると4点以上で60日前歴が2回あると2点以上で90日前歴が3回の場合は2点以上で120日、さらに前歴が4回以上になると2点以上で150日の免停処分が科されます。

過去3年間の累積違反点数(前歴1回の場合) 免許の停止期間
4〜5点 60日
6〜7点 90日
8〜9点 120日
10点~ 免許取消

 

過去3年間の累積違反点数(前歴2回の場合) 免許の停止期間
2点 90日
3点 120日
4点 150日
5点~ 免許取消

 

過去3年間の累積違反点数(前歴3回の場合) 免許の停止期間
2点 150日
3点 180日
4点~ 免許取消

過去に免停の経験がある場合は、より厳しい基準で免停処分が適用される仕組みになっています。そのため、自分では気づかないうちに累積違反点数が基準を超えてしまい、結果として免許取消の対象になるケースも考えられます。

普段から交通ルールを守ることはもちろんですが、以前に免停となったことがある方は、累積点数を意識しつつ、より注意して運転することが大切です。

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免停から免許証の返還までの流れ

ここでは、免停になった際の手続きから免許証の返還までの一連の流れについて解説いたします。万が一免停処分を受けた場合でも慌てずに対応できるよう、事前に確認しておきましょう。

免停から免許証の返還までの流れ
➊ 免停通知書が送られてくる

❷ 指定の場所・日時に出頭する

❸ 意見の聴取に出席する

❹ 免停期間満了後に免許が返還される

 

➊ 免停通知書が送られてくる

免停通知書は、交通違反などの取り締まりを受けたあと、おおむね数週間から1か月ほどで郵送されます。通知の名称は「行政処分出頭通知書」または「意見の聴取通知書」のいずれかで、警察から送付されるものです。

これらの書類は累積点数が免停基準に達した際に届き、記載された日時・場所に出頭する必要があります。行政処分の出頭については、やむを得ない事情があれば日程変更が認められることがありますが、意見の聴取に関しては変更が難しいため、原則として指定日に出頭する必要があります。

❷ 指定の場所・日時に出頭する

通知書に記載された日時と場所に出頭し運転免許停止処分書を受け取ります。この際に免許証を返納することで、免停期間が正式にスタートします。

免停期間中は運転が認められないため、出頭や自宅への移動には公共交通機関やタクシーなどを利用してください。なお、状況によっては代理人が出頭したり、弁護人が同席することも可能です。

❸ 意見の聴取に出席する

意見の聴取が必要とされている場合は、指定日に通知書・印鑑・免許証を持参して出席する必要があります。その際、弁護人や補佐人が同席することも可能です。

弁護人や補佐人が同行する場合には、補佐人出頭許可申請書の提出が求められます。また、本人が出席できない場合は代理人を出席させることもでき、代理人は運転者の免許証と代理人資格証明書を持参する必要があります。意見の聴取に出席した場合はその日から処分が開始され、欠席した場合は書面審査によって処分が決定します。

免停期間が終了すると、運転免許証の返還を受けることができます。返還の際には運転免許停止処分書を持参し、指定された場所で手続きを行ってください。また、免停期間中であっても、運転免許停止処分書があれば免許更新の手続き自体は可能ですが、新しい免許証の交付は免停期間が満了してからとなります。

なお、免停期間中の運転は法律で禁止されており、違反するとさらに厳しい処分の対象となるため、十分に注意する必要があります。

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まとめ

免許停止となる点数や期間、さらに免許を返還するまでの手続きについて、分かりやすく解説いたしました。

免許停止処分を受けると、その期間中は車を運転することができません。免停に至るほど違反を重ねているということは、運転が危険な状態に陥っている可能性を意味します。

自分自身はもちろん、同乗者や歩行者など周囲の安全を守るためにも、免停につながるような行為は避け、日頃から安全運転を意識することが重要です。

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